Hi!!!! How are you today? みなさん、こんにちは!!週末はいかがお過ごしでしたか?
今日のバンクーバーは朝から小雨が降っています。もう秋に突入と言った感じの天気ですね。気温も午前中は14度と半袖だと寒いくらいです。今年の夏はヒートウェーブがヒットして、かなり猛暑の日もありましたが、やはり肌寒くなってくると、猛暑の日が懐かしい!という感じですね。ちなみに、バンクーバーの人たちは、天気に関する話題、そして健康に関する話題というのが大好きです。ちょっとした会話の時でも、天気や健康の話題を盛り込んでくるので、本当に関心が高いんだなぁ〜と思います。カナダは広大な国なので、西海岸と東海岸、そして北の地域や内陸部など気候が全然違うので、話題になりやすい!ということもあるのかもしれませんね。
さて今日は最近質問が多い、学生ビザに関して書いていきたいと思います。
カナダ学生ビザって何?
まずは、カナダの学生ビザって何?という人もいるかと思います。
学生ビザとは、カナダ人以外の人がカナダで留学し、勉強するために必要な許可証です。
「学生ビザ」や「就学ビザ」という名称が一番流通していますが、正式には「就学許可証(Study Permit)」と言います。
カナダの学校に申し込みをして、入学が認められたのちに、学費を支払うと学校から入学許可書が届きます。その入学許可証を取得して初めて、学生ビザを申請することができます。
なんか面倒!と思っている人は、まずはご自身の留学期間を考えてみて下さい。
”私は3ヶ月くらいの語学留学をしたい!”と思っている人は、カナダはこの学生ビザを申請しなくても留学可能です。カナダは6ヶ月以内の留学には学生ビザを取得しなくても観光ビザ (eTA)での渡航により、通学することを認めています。ただし6ヶ月以上の留学を考えている人や、もしかしたら6ヶ月以上になるかもしれない!という人は学生ビザを申請してカナダに来る必要があります。
また学生ビザは「学生としてカナダに滞在する許可」なので、ちゃんと学校に行かなければ国外退去命令の対象になります!
カナダで「学生ビザ」が必要な人は?
「留学には学生ビザが必要」と書きましたが、すべての学生に必要なわけではありません。
先ほども書きましたが、カナダの場合は6ヶ月以上カナダの学校で勉強する場合にのみ必要となります。つまり、6ヶ月未満の留学であれば学生ビザはいりません。(ただしご自身の留学目的や進路、留学期間を延長することなどを考えている場合は、学生ビザを取得して渡航されることをお勧めします。)
現在書いていることは、日本国籍(日本のパスポート)を持っている人を前提にしていますのでその他の国籍によっては短い期間でも学生ビザが必要な場合もあります。
カナダの学生ビザでできること
カナダの学生ビザを取ると、ビザの期間カナダに滞在して学校に通うことができます。しかし、実は他にもできることがたくさんあります。
例えばアルバイトができたり、家族が同伴する場合家族にも権利が与えられる場合もあります。
学生ビザで働く
カナダの学生ビザでは、条件次第で就労も可能です。以下条件を少し詳しくみていきましょう!
語学学校に留学する場合(6か月以上)
カナダの「語学学校」いわゆるESLに通うために発給された学生ビザでは、残念ながら通学期間がどんなに長くても働くことができません。ですので、学費をアルバイトをしながら稼ぐ……というシナリオは「語学学校」では実現できないので要注意です。たとえ公立大学に留学すると言っても、附属のESLの場合はバイトや就労はできません。
語学学校に通う場合は、しっかり資金を溜めてから留学しましょう!
カレッジ・大学に留学する場合(6か月以上)
カレッジ(短期大学、専門学校)や大学は、学校に通いながらアルバイトすることが認められています。ただし、週20時間までのパートタイム就労です。この時間を超えての就労は認められていません。
配偶者が就労ビザを取れる
自分が学生ビザ取得すると、同伴する家族に様々な恩恵があります。その一つが配偶者の就労ビザです。夫婦のどちらかが就学(学生)ビザを取ると、その配偶者は学生ビザと同じ期間の就労ビザを取得することができます。(もちろん、これも申請・審査しだいなので、確実に取得できるわけではありません。)
しかも、配偶者が取得するのは雇用先を限定しないオープンワークパーミットなので、将来のカナダ移民に向けた強力なツールになります。
ただし、配偶者の就労ビザ取得が認められるためには、学生ビザで通う学校に制限があります。
……という条件ですが、私立(プライベート)のカレッジでも、配偶者の就労ビザが認められる場合はあります。ただし本人が「語学学校」に通う場合、配偶者に就労ビザは発給されません。気を付けてくださいね。
子どもの公立学校の学費が無料になる
親が学生ビザを取った場合、その子供は現地の生徒という扱いになり、公立の小学校、中学校、高校に無償で通うことができます。これは就学年齢(ブリティッシュコロンビア州の場合は5歳から18歳)の子供が対象です。
留学生として公立小学校、中学校、高校に通う場合は、1年間に$12,000(1カナダドル=85円換算で約100万円)の学費がかかります。
ただし子供の教育費無償化の対象となるには、親の通う学校が次の条件を満たすことが必須です。
親の通う学校の条件
- 公立のカレッジ・大学であること
- ディプロマ(日本の短大に相当)以上の学位が取得できること
子どもの学費の無償化が認められるかの最終判断は、子どもの学校を管轄する教育委員会によります。
上記にある通り、親が語学学校通学では、同伴されるお子さんの無償化の対象にはなりません。留学されるご本人の英語力も、公立のカレッジや大学の入学が許可される高度な英語力が必要になります!
学生ビザ申請に必要なもの
学生ビザ申請には以下の書類が必要です。
学生ビザ申請に必要なもの
- パスポート
- カナダの学校の入学許可証(Letter of Acceptance)
- 顔写真
- 英文残高証明書
- スキャナかデジカメ
- クレジットカード
入学許可証(Letter of Acceptance)と英文残高証明(留学資金の証明)に関しては、のちほど詳しく紹介しますね。
学生ビザ申請料金
カナダの学生ビザの申請料金は150カナダドルです。
2019年1月1日から、バイオメトリクス(指紋認証)の手続きが必要になり、バイオメトリクスの費用 $85 が別途かかるようになりました。
この料金は学生ビザ申請時にクレジットカードにてお支払いいただく必要があります。
カナダの学生ビザを取得する方法は?
オンライン申請もしくは郵送申請
学生ビザの申請は、こちらの2つから選択できます。
学生ビザ申請は2つの方法で
- オンライン申請
- 郵送申請
オンライン申請の方が簡単で便利なので、特別な理由があってオンライン申請を使えない場合以外、オンラインで申請することをおすすめします。特に日本から郵送申請になる場合はマニラに郵送する必要があるため、時間も手間もものすごくかかってしまいます。
オンラインでの学生ビザの申請手順を簡単に説明しますと、
- オンラインで質問項目に答えていく
- 学生ビザ申請の画面に進む
- その画面で指定される添付書類をアップロード
- クレジットカードで申請費用$150+指紋認証料金を支払う
カナダ学生ビザ申請に必要な書類
学生ビザ申請のための添付書類は、パスポートのコピーや証明写真のほかに、こちらの2つが重要です。
入学許可証(Letter of Acceptance)
入学許可証(Letter of Acceptance)は、カナダの学校が、学生の入学を認めることを証明する書類で下記の情報が記載されています。
- プログラム(学科)
- 通学期間
- 学費
また、入学許可証(Letter of Acceptance)を発行することができるのは、カナダ政府から認められ「Designated Learning Institute (DLI)番号」を取得している学校に限られます。先ほども書きましたが、学生ビザの申請を必要としない6ヶ月以内の留学の場合は、DLI番号のない学校への通学も可能です。
残高証明(留学資金の証明)
学生ビザに必要なもう一つの書類は残高証明(留学資金の証明)です。通常、銀行の残高証明書(発行日がビザ申請から1か月以内のもの)を使用します。
残高証明で必要な金額の例
学校の学費 + 滞在月数 × $1,000(1年以上の滞在の場合は$10,000)
※ 学費は入学許可証に記載されています。(1年以上の通学の場合は最初の1年間の学費が載っています)
なお、残高証明書を学費支払い後に発行する際は、滞在費のみで大丈夫ですが、学費を支払ったという証明が必要になります。入学許可証に学費を支払ったという記載がない場合は、学費支払いの領収書を一緒に添付します。
実際にシミュレーションをしてみましょう。例えば、こんなケースの場合はいくらの残高証明が必要でしょうか?
学費のシミュレーション
- $11,000 の学費
- 8か月間の滞在
こちらで計算してみます。
……になります。1カナダドル = 85円で換算すると161万5,000円ということになりますね。
同じく、2年間、最初の1年目の学費が$15,000の学校に通うための学生ビザ申請のために必要な残高証明はこちらです。
こちらのように、1年以上の滞在の場合は「滞在月数 × $1,000」ではなく、一律 $10,000で計算されるんですね。学生本人の口座だけではなく、家族、親族の口座など、複数の口座を合算して申請することもできます。
学生ビザ申請に必要な残高証明書は英文で作成してもらう必要があります。
銀行やその他の金融機関によっては、時間がかかる場合がありますので、学生ビザの申請がスムーズに行えるようにご自身の口座のある金融機関に、早めにお問い合わせいただいた方が良い場合もあります。
なんで残高証明が必要なの?
不法就労を防ぐためです。十分な資金がある学生は留学中に不法就労する危険性が少ないですよね。なので、カナダ政府に信用されるためにも、残高証明の金額(資産額)が多ければ多い方がいいです。日本国籍の人は割と学生ビザが降りやすいのは、留学資金証明が確実であることと、過去の不法就労者が少ないということが挙げられると思います。
国によっては学生ビザでカナダに入国して、不法就労するケースが多いために、学生ビザの取得に時間がかかったり、許可が出にくいと言った国もあります。
まとめ
今日はカナダの学生ビザについて簡単にご説明しました。学生ビザはカナダ留学を可能にしてくれる大切な許可証です。カナダ留学で学ぶ内容、期間、家族の有無などによって、学生ビザでできることは大きく異なります。
カナダへの留学自体が人生を変えるような大きなチャレンジですが、学生ビザを有効に活用することで、留学後のカナダでの就職、カナダ移民など、新たな可能性も広がる場合も多いです。
短期の目標と、5年ぐらいの中期的な目標を並行して立てて、その目標に沿った学校の学生ビザを取得しましょう。またワーホリビザやその他のビザとの組み合わせなど、ご自身の留学目的や将来の永住権取得に向け、色々な可能性を一緒に探っていきましょう!
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最後にカナダワットについて…
カナダワットは既存の留学エージェント、ワーホリエージェントというよりはサポーターという立場です。
それぞれのメンバーの個人個人の事情や人生経験にあわせ、人生設計のお手伝いをして行くサポートするのが私たちの役割です。
せっかくの海外留学・ワーキングホリデー、準備もしているからこそ、絶対いいものにしたいですよね。大半の人はきっと、帰国時に”来て良かった!”と思うと思います。
カナダワットはそれ以上の物を手に入れられるよう、+αがある留学・ワーキングホリデーになるよう、事前準備から渡航後、帰国までをサポート致します。詳しくはカナダ留学・ワーホリ完全ガイドをご覧ください。
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より良い留学・ワーホリにするにはもちろん本人の気持ちが大事です。カナダワットではそんな気持ちを持った人に寄り添い、自分自身で創る留学・ワーキングホリデーを心掛けています。カナダワットについて詳しくは下記ブログもご覧下さい^^
留学やワーキングホリデーにエージェントが必要なのか?なぜカナダワット?