カナダ短期留学のチャンス!

Hi there!! How are you doing? 皆さんこんにちは!

10月に突入しました!今年は来週の月曜日がThanksgivings になっています。日本では感謝祭と訳されることも多いですが、カナダでは日本のお正月のような雰囲気になります。家族の元に帰省したり、家族が一緒に食事をとったりして久々に会う人とどんな一年だったかなどを語りあったりします。

ここ2−3年はコロナの影響で帰省がなかなかできなかったり、さまざまな制限があったりしましたが、今年は特に制限もありませんので、久しぶりに心から楽しめるようになるのではないでしょうか?

さてカナダは2022年10月1日よりコロナに関する様々な入国制限を撤廃すると発表しています。下記のブログも参考にして下さいね。

カナダ入国規制の撤廃!

 

っということは、待ちに待った短期留学のチャンスでもあります!学生の人だと、今後の冬休みや春休み、また夏休みであったり、社会人の人だと転職で新しい会社に入社するまでの期間であったり、1ヶ月や2ヶ月程度の期間に短期留学をしたいという方は多くいらっしゃいます。
この短期留学をきっかけに長期のカナダ留学やカナダワーキングホリデーをする方も少なくはありません。

でも、カナダに留学するって手続きが面倒じゃないかって思ってませんか? 特にビザの取得は英語の書類を準備したり、健康診断を受けなければいけなかったり、ひとりでやるには厳しい場合もあります。

しかし、実は短い期間の留学の場合にはそんな面倒な手続きがなくても大丈夫なんです

今回ご紹介するのはカナダへの短期留学を考えているあなたにぜひ知っておいてほしいお得な情報です。

外国に滞在するにはビザが必要

カナダに限らず外国に滞在する場合には『ビザ(査証)』が必要です。ビザは「この人物を入国させても良いか」を審査し証明するもので、簡単にいえば「入国許可証」です。
(ちなみにクレジットカードのVisaは全く関係がありませんよ)

ビザには種類があり、滞在中の制限がある

ビザには様々な種類があります。種類によって「どれぐらいの期間、滞在できるのか」や「滞在中に何ができるのか」の違いがあります。(その他に細かい違いはありますが割愛します)
特にビザでできることに関して、就労(仕事をする)ができるかどうかはかなり厳しく制限されます。よくニュースで見る『不法就労』は、観光ビザなどの働くことができないビザで入国したのに働いているので違法なんです。

なお、日本人が観光で海外旅行をする時にはビザの申請が必要ないことが多々あります。
通常ビザを取得するには大使館などに申請をします。しかし、日本人(日本のパスポートを持っている人)が主要な国に観光で行く場合にはその申請が免除されています。

航空券のチケットとホテルを予約して空港に行き、旅行先の入国審査を通れれば自動的に入国の許可がもらえるんです。かなり便利です。
しかし、留学などで長期間滞在する場合にはそうではありません。大使館にビザの申請をしなければいけません。

カナダへの留学生で多いのは『学生ビザ』と『ワーキングホリデービザ』

カナダに留学する人の多くは『学生ビザ』や『ワーキングホリデービザ』を取得して入国しています。その名の通り、学生やワーキングホリデーのためのビザです。

学生ビザでは通学するプログラムの期間だけカナダに滞在することができます。ほとんどの場合はフルタイム(週25時間以上)の授業があります。そして半年以上の長期間カナダに滞在するのが前提になっています。
さらに学生ビザでは学校に通うだけでなく、限られた範囲での就労が許可されています。週末や長期休みなどにアルバイトやインターンをする学生も多いです。詳しくはオフキャンパス就労の解説記事をご覧ください。(語学学校への通学では就労は認められていないので、注意が必要です。)

ワーキングホリデービザはかなり自由が利くビザです。30歳以下しか申請できませんが、1年間の滞在中に学校に通ったり、仕事をしたり、旅行に行ったりと自分のやりたいことが何でもできると考えても良いでしょう。

学生ビザやワーキングホリデービザは半年以上の長期間の滞在が可能です。また、仕事ができるということもあり、申請に必要な書類が多かったり、手続きに時間がかかったりと少し面倒です。しかし、短期留学だったら学生ビザやワーホリビザが必要ないんです。その理由をご説明します。

6ヶ月以内の通学なら観光ビザで大丈夫

そうなんです。カナダで学校に通うのが6ヶ月以内の場合には観光ビザで大丈夫なんです。
通常、学校に通うためには学生ビザかワーホリビザが必要です。しかし、6ヶ月以内の短期留学の場合にはそれらを取得する必要ありません。
よって、1ヶ月の語学留学の場合には学生ビザの申請をしなくても大丈夫です。

eTAを取得しよう

カナダは日本とビザ免除の協定を結んでいるため観光ビザの申請はいりません。しかし、eTAという入国のための認証を受ける必要があります。
そうはいってもインターネットから15分もあれば誰でも簡単に申請ができます。追加で書類が必要な場合は数日間かかりますが、多くの方は大丈夫でしょう。

eTAの申請はカナダ移民局のページからできます。日本語の説明もあるので心配はいりません。

なお、eTAでは6ヶ月を超える滞在は許可されていません。
つまり、6ヶ月を超える期間カナダに滞在し学校に通いたい場合には学生ビザなど他のビザを取得する必要があります。

【注意】アルバイトなど仕事はできません

観光ビザおよびeTAで許可されているのは「観光」と「通学」です。どんな理由であっても観光ビザで就労をしてはいけません
アルバイトやインターンなどの仕事をしたい場合には就労が許可されているビザを取得してください。

まとめ

カナダに6ヶ月以内の短期留学をするなら、eTAの取得という簡単な手続きで大丈夫です。
eTAの申請は日本語で説明があるので、英語に不安があっても安心ですね。

比較的長期の休みや転職のギャップの期間に短期間のカナダ留学を考えているのであればeTAで滞在・通学が可能です。この滞在をきっかけにカナダの良さを知り、もっとカナダにいたくなってしまうかもしれませんね。

なお、6ヶ月を超える滞在や就労はできません。それらを考えている場合には別のビザの取得をしてくださいね。

長期留学したくても、時間的に難しい人も多いでしょう。あるいは今はダメでも2−3年後に向けて準備をしている人もいるかもしれません。とりあえず1ヶ月だけ留学してみてカナダ生活がどのようなものになるかを体験してみる!というもの良いアイデアかもしれませんね。

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