今日のバンクーバーは曇りのち晴れと言った天気でした。気温も23度くらいまで上がりましたが、日本のように蒸し暑くはなく、乾燥しているので、全体的にカラッとした暑さです。ただ、繰り返しますが、朝晩は10度以下になることも多く、気温差が激しく、体調を崩してしまう人が多い季節です。日によって、もしくは1日に中でも寒暖差が大きいこの季節、体調を崩さないように気をつけましょう!
さて今日は実際に起こった話を書いていきたいと思います。
今朝、ある生徒さんから、電話がかかってきました。日本のご家族が事故にあい危篤になり、急いで帰国しないといけない。どうしましょう!と言うものでした。
もちろん、航空券の手配などお手伝いをしましたが、ふと気になり、このような時に補償される保険に加入したかどうか、その生徒さんに海外旅行保険のことを聞いてみました。残念なことに、その生徒さんが加入していた保険では、カバーされていませんでした。
実は保険会社によっては、”緊急一時帰国費用特約”と言う保険を別途申し込むことも可能です。
その内容を少しみてみましょう!
緊急一時帰国費用とは?
被保険者が①~③の事由により緊急に一時帰国(注1)した場合にその費用の負担者に支払います。
(注1)緊急に一時帰国とは
①~③の事由により被保険者がその事由が生じた日から10日以内に帰国し、かつ帰国後30日以内に再び海外へ赴く帰国をいう。(ただし正当な理由があると認められる場合は、上記期間を延長することができる。)
①被保険者の配偶者または2親等内の親族の死亡。
②被保険者の配偶者または2親等内の親族の危篤。
③被保険者の配偶者または2親等内の親族が搭乗する航空機または船舶の行方不明・遭難。
【支払対象となる費用】
①航空運賃等交通費
②宿泊施設の客室料および諸雑費
ア.宿泊施設の客室料:一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者の宿泊施設の宿泊代をいい、14日限度で対象。
イ.諸雑費:国際電話料等通信費、渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)、一時帰国した地における交通費等。
ウ.アおよびイ.の費用は、合計で20万円限度となります。
*1回の一時帰国につき、緊急一時帰国費用保険金額を限度とします。
【保険金を支払わない主な場合】
①配偶者・親族の死亡・危篤の原因が、海外渡航期間開始前または保険期間の開始時のいずれか遅い時期より前に生じていた場合。
②同一原因により複数回一時帰国した場合の、2回目以降の一時帰国費用。
例:被保険者の母が危篤となったため、一時帰国し、回復したので現地へ戻った。その後、再び母が危篤となったため、再度帰国した。
ただし次の場合を除く
a. 危篤で一時帰国し再び海外へ戻った後、危篤となった人が死亡し一時帰国した場合。
b. 危篤で一時帰国し再び海外へ戻った後、同一人が再び危篤となったため一時帰国したところ、帰国後30日以内に危篤となった人が死亡した場合。
③ 故意または重大な過失など
そうなんです。今日発生したケースのような場合ですと、この特約に加入していれば、往復の航空券などは保険会社がカバーしてくれるケースがあります。
カナダの医療費はたいへん高額なので、どうしてもご自身の医療費などばかり気にされる方が多く、こういった特約の保険に加入されない人が多いですが、万が一の時のために加入されることをおすすめします。やはり、日本出発前に海外旅行保険に入るのがベストだと思います。
なお、ワーキングホリデービザの場合、渡航時に滞在期間をカバーする保険への加入が必須です。入国審査官からまれに保険に関する質問をされる場合があり、もし加入していなければ、ビザの発給がされないというケースもあります。ぜひ、真剣に保険の加入を検討してくださいね。
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